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幼 稚 園 |
保 育 所 |
| 根拠法 |
学校教育法に基づく学校 |
児童福祉法に基づく児童福祉施設 |
| 所 管 |
文部科学省 |
厚生労働省 |
| 目 的 |
幼稚園は、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして、幼児を保育し、幼児の健やかな成長のために適当な環境を与えて、その心身の発達を助長すること
(学校教育法第22条) |
日々保護者の委託を受けて、保育に欠けるその乳児又は幼児を保育すること
(児童福祉法第39条) |
| 対象者 |
満3歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児。設置者が入園を決定。 |
保育に欠ける乳幼児をもつ保護者が保育所を選択し、市町村に申し込む。 |
| 保育料 |
設置者が決定。保育料は幼稚園に納付。 |
保護者の課税状況に応じて市町村長が決定。保育料は市町村に納付。 |
| 時 間 |
原則として1日4時間が標準だが、預かり保育も可。 |
毎学年の教育週間は39週以上
原則として1日8時間 |
| 保 育 |
幼稚園教育要領による |
保育所保育指針による |
| 給 食 |
任意 |
義務 |
| 教 員 |
幼稚園教諭免許状 |
保育士資格証明書 |
| 設 置 |
幼稚園設置基準による |
児童福祉施設最低基準による |
| 設置者 |
国、地方公共団体、学校法人など |
地方公共団体、社会福祉法人など |