幼稚園設置基準の一部改正の概要
1. 改正の経緯
文部科学省は、教育改革国民会議、「21世紀教育新生プラン」などを踏まえ、私立学校の設置の促進を含め、多様な小・中学校の設置を
促進する観点から、小・中学校の設置基準を平成13年度中に策定することとしている。この設置基準の策定に合わせて、幼稚園設置基準
の一部を見直し、改正することとする。
2. 改正のポイント
(1) 自己点検評価及び情報提供について(第2条の2・第2条の3関係)
幼稚園が、幼児の状況や地域の保育ニーズなどに応じた特色ある主体的な教育活動を展開し、地域住民の信頼に応え、地域に開かれた
幼稚園として運営できるよう、自己点検評価及びその結果の公表に努めるとともに、積極的な情報提供を行う。
なお、実施に際しては、各園が実態に応じて、教育目標、教育内容、運営方針、研修の状況、施設設備など幼稚園運営に係る点検評価
項目を具体的に設定して、客観的に点検評価すること、また、その結果を広く周知を図る方法で情報提供することが望ましい。
(2) 幼稚園の園長、教諭の併任について(第5条第4項関係)
幼稚園の設置者と同一の者が設置する当該幼稚園以外の学校の校長や教諭等が当該幼稚園の園長や教諭等を併任できることを、明示。
(3) 施設・設備等の安全性等について(第7条及び第10条関係)
幼稚園の施設及び設備、幼稚園に置かれる園具及び教具に関して、安全性等を考慮することについて、明示。
(4) 園舎及び運動場の位置について(第8条第2項関係)
園舎及び運動場は、同一の敷地内を原則としているが、例外としてすでに認めている隣接する場合も、明示。
(5) 他の施設及び設備等の使用について(第12条関係)
幼稚園が保護者や地域の多様なニーズに対応していわゆる「預かり保育」や子育て支援活動の実施など、より弾力的に運営することがで
きるよう、特別の事情があるときは、教育上及び安全上支障がない限り、保育室として利用する場合も含めて、他の学校その他の施設や設
備を使用できるものとする。
3. 施行期日
この省令は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第2条の2及び第2条の3の規定を除く規定は、平成15年4月1日から施行する。
幼稚園設置基準の一部を改正する省令新旧対照表
| ○ 幼稚園設置基準(昭和31年文部省令第32号) (傍線部分は改正部分) |
| 改 正 後 | 現 行 |
| 目次 第1章 総則(第1条−第2条の3) 第3章 施設及び設備(第7条−第12条) (自己評価等) 第2条の2 幼稚園は、その教育水準の向上を図り、当該幼稚 園の目的を実現するため、当該幼稚園の教育活動その他の 学校運営の状況について自ら点検及び評価を行い、その結 果を公表するよう努めるものとする。 A 前項の点検及び評価を行うに当たっては、同項の趣旨に 即し適切な項目を設定して行うものとする。 (情報の積極的な提供) 第2条の3 幼稚園は、当該幼稚園の教育活動その他の学校 運営の状況について、保護者等に対して積極的に情報を提 供するものとする。 第5条 (略) A及びB (略) C 幼稚園に置く教員等は、教育上必要と認められる場合は、 他の学校の教員等と兼ねることができる。 第3章 施設及び設備 (一般的基準) 第7条 (略) A 幼稚園の施設及び設備は、指導上、保健衛生上、安全上 及び管理上適切なものでなければならない。 第8条 (略) A 園舎及び運動場は、同一の敷地内又は隣接する位置に 設けることを原則とする。 第10条 幼稚園には、学級数及び幼児数に応じ、教育上、保 健衛生上及び安全上必要な種類及び数の園具及び教具を 備えなければならない。 (他の施設及び設備の使用) 第12条 幼稚園は、特別の事情があり、かつ、教育上及び安 全上支障がない場合は、他の学校等の施設及び設備を使用 することができる。 |
目次 第1章 総則(第1条 ・ 第2条) 第3章 施設及び設備等(第7条−第12条) (新設) (新設) 第5条 (略) A及びB (略) (新設) 第3章 施設及び設備等 (一般的基準) 第7条 (略) A 幼稚園の施設及び設備等は、指導上、保健衛生上及び 管理上適切なものでなければならない。 第8条 (略) A 園舎及び運動場は、同一の敷地内にあることを原則とす る。 第10条 幼稚園には、学級数及び幼児数に応じ、教育上及び 保健衛生上必要な種類及び数の園具及び教具を備えなけれ ばならない。 (他の施設及び設備等の使用) 第12条 幼稚園の施設及び設備等(保育室を除く)の一部は、 特別の事情があるときは、教育上支障のない限り、他の学校 等の施設又は設備等を使用することができる。 |
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